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行政書士法改正に思うこと

すぎなみ耕援事務所

(グレーゾーン照会抜粋R7.10.10)一般論として、顧客が、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成するために、個別に「今後の収益計画および調査結果をまとめた資料を作成・提供」することは、行政書士法第1条の2第1項に規定する「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」には該当しないと考えられる。

なお、同項に規定する官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成とならないよう留意いただくとともに、顧客に対し、これらの書類を作成することができるのは、顧客又は行政書士若しくは行政書士法人に限られることを案内いただきたい。

(理由)
行政書士法第1条の2第1項において、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。

以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。」と規定されている。このため、サービスが、書類の作成に当たっての基礎又は参考となる個別の資料の提供に留まる限りにおいては、書類の「作成」に当たらないと考えられる。

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    代表 社会保険労務士・行政書士
    杉並区阿佐谷パールセンター商店街が事務所の社会保険労務士・行政書士です。東京都庁25年勤務、人事給与・健保険者の幅広経験、経営改革・IT推進の事業実績も携え、就業規則、BCP・サイバー対策で課題解決、初回無料相談します。
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