退職手続は正攻法で

すぎなみ耕援事務所

最近、というか広告でお馴染みの、モウ無理、的なサービスは総じて使者にすぎません。後々、労働者にそうした後ろめたい姿勢が回ってしまうと考えます。それほど切迫したやむを得ない選択肢として否定しませんが、決しておもねる、過剰な「円満」でなく、「円滑」を目指します。

民間の場合

退職届

内容証明を就業規則にしたがって、退職「届」を送付する方法です。委任状により代理人たりうる者(弁護士・親族等)を立てた上で、労働者指定等しかるべき日をもって法的に成立します。

退職願

退職「届」と方法は同じですが、退職「願」は相手方、つまり使用者に伺いを立てる前提としており、日付など裁量や条件調整の余地を残すため、対面でき円満に収めたい場合のみでしょう。

公務の場合-退職願しかない

公務は「モウ無理」を利用できません。条例規則に拠り、退職「願」を任命権者に承認され、任用を解く必要があります。直属管理職(課長等)に時間を作ってもらい願出ましょう。引留めあれども、憲法尊重擁護義務(職業選択の自由)に逆らえません。一身上の都合なり進路変更なり筋を通すこと、他方、欠員が生じるなど支障なきよう、異動事務の前に済ませておきましょう。

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    代表 社会保険労務士・行政書士
    杉並区阿佐谷パールセンター商店街が事務所の社会保険労務士・行政書士です。東京都庁25年勤務、人事給与・健保険者の幅広経験、経営改革・IT推進の事業実績も携え、就業規則、BCP・サイバー対策で課題解決、初回無料相談します。
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