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子ども・子育て支援金制度(2026.4徴収開始)

すぎなみ耕援事務所

2026年法改正の一環ですが、今頃黙聴予告サイト。予算関係と雖も遅すぎます。こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

子ども・子育て支援金に関するQ&Ahttps://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin/faq

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260216S0101.pdf

この新たな社保料負担で実質手取りが減ります。この解説については下記からお問合せください。admin@koen-sr.tokyoでも可能です。賃上げとなるよう制度運用の再設計を行えます!

4月からの徴収月額

試算によれば、被用者健保被保険者1人550円、国民健康保険1世帯300円、後期高齢者医療被保険者1人200円、これは平均で、個々人に大きな差が生じます。この金額は6割で、2027年8割、2028年完成です。児童手当等の原資で「独身税」と揶揄も、Dinksや婚外子が除かれる表現は不正確でしょう。

標準報酬月額(ボーナスは標準賞与額)に0.23%を乗じた金額から事業者と折半(上記被用者275円・明細別記はお願いベースで保障なし)、国保と後期高齢者はすべて自己負担です。よって事業者にも「子ども子育て支援金」の負担が生じ、また「子ども子育て拠出金」と統合するものでなく、これまでどおり事業者のみ徴収されます。

○子ども・子育て支援金とは何か(子ども・子育て拠出金の違い)

子ども・子育て支援金は全ての世代や企業から支援金を拠出いただき、児童手当の拡充などの子育て施策の拡充に充てるもので、社会連帯の理念を基盤として、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度。子ども・子育て拠出金は事業主が従業員の仕事と子育ての両立を支援し将来の労働力の確保に資することから、事業主に拠出いただく制度で趣旨が異なる

○子ども・子育て支援金はどのように使われ(てい)るか

① 児童手当(高校生年代まで延長、所得制限撤廃、第3子以降支給額増額)令和6年10月から

② 妊婦のための支援給付(妊娠・出産時の10万円の給付金)令和7年4月から

③ こども誰でも通園制度(乳児等のための支援給付)令和8年4月から

④ 出生後休業支援給付(育児休業給付とあわせて手取り10割相当(最大28日間))令和7年4月から

⑤ 育児時短就業給付(時短勤務中の賃金の10%支給)令和7年4月から

⑥ 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置 令和8年10月から

まだ言ってるのか

「令和8年度より支援金を拠出いただくことになるが、社会保障の歳出改革等を行うことで、支援金による負担は相殺されるため、支援金導入に伴う実質的な負担は生じない」と国会でも言われましたが、個々人ではあり得ず、当方給付なし。社会全体で実質的負担なしと言うべき、制度はそういうものです。誰も実質的な負担なしはまやかし、後期高齢者は給付可能性なしです。

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     ・Aゼロから一緒に考えます。現状をお聞かせください。
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    代表 社会保険労務士・行政書士
    社会保険労務士・行政書士。事務所は杉並区阿佐谷パールセンターです。東京都庁25年勤務、人事給与・健保険者、経営改革・IT推進の経験実績も携え、就業規則、ハラスメント対策、日本版DBS等に尽力します。初回相談無料
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