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こども性暴力防止法(日本版DBS)施行ガイドライン案(2025.12.22)

すぎなみ耕援事務所

令和8(2026)年12月25日の施行に向け、学校や民間教育・保育事業者が具体的にどのような対応を行うべきか、その詳細な解釈と手順が示されています。ポイントは以下のとおりですが、事業者が準備すべき就業規則の変更、対処規程の策定などの整備、具体的な業務フローも詳細に提示して、性犯罪歴のある者を子どもと接する業務に就かせない仕組みの構築を目指します。

イギリスのDBS(Disclosure&Barring Service)参考子どもに接する事業者が従業員の性犯罪歴の確認等をする制度

情報がかなり少ない段階ですが、当方は認定等に取り組んでいきます。→★

1 制度の目的と対象

こどもに対する性暴力防止のため、教育・保育の現場で働く者について、性犯罪歴の確認(DBS)や安全確保措置を義務付ける、または認定制度を設けるものです。

守られる「児童等」

18歳未満の者、および高等専門学校生(1-3年)・専修学校高等課程の生徒

対象となる行為

不同意性交等罪、不同意わいせつ罪、痴漢・盗撮(条例違反含む)などの特定性犯罪

不適切な行為

犯罪には至らないが、性暴力につながり得る行為(密室で二人きりになる、プライベートな連絡先の交換、過度な身体接触など)

2 対象事業者と義務の違い

事業者の性質によって、義務のレベルが異なります。

学校設置者等の法定事業者(義務)

学校設置者等。幼稚園、小・中・高校、特別支援学校、保育所、児童養護施設、障害児通所支援などは、全ての教員等に対し、性犯罪歴の確認(犯罪事実確認)を行わなければならない。

民間教育保育等の事業者(認定)

学習塾、スポーツクラブ、スイミングスクール、放課後児童クラブ、認可外保育などは、国の認定を受けることで「認定事業者」となり、性犯罪歴の確認(犯罪事実確認)が義務化される。

3 性犯罪歴確認(日本版DBS)の仕組み

対象業務に従事させようとする者(教員、保育士、指導員など)に対し、性犯罪歴がないかを確認します。

確認対象となる「特定性犯罪事実該当者」

  • 拘禁刑(懲役・禁錮)終了から20年経過していない者
  • 罰金刑終了から10年経過していない者
  • 執行猶予判決確定から10年経過していない者

確認の流れ

事業者がこども家庭庁へ申請|従事者本人が戸籍情報等を提出(原則オンライン、マイナンバーカード活用)→国(法務省)が犯歴を確認し、事業者に結果(あり/なし)を通知

確認のタイミング

新規採用者 業務に従事させる前(内定後など)

現職者(施行時)

  • 学校設置者等 施行後3年以内
  • 認定事業者等 認定後1年以内

4 安全確保措置(性犯罪歴確認以外)

性犯罪歴の確認だけでなく、日頃からの環境整備や発生時の対応も求められます。

未然防止

  • 死角の解消
  • 防犯カメラの設置
  • 「不適切な行為」の定義と周知
  • 従事者への研修(座学・演習)

早期把握

  • 児童への定期的なアンケート・面談
  • 相談窓口の設置

疑いが生じた場合

  • マニュアルに基づき即座に報告・調査
  • 被害児童と加害疑いのある従事者の接触回避(自宅待機など)
  • 警察や児童相談所等の関係機関との連携

5 「おそれ」がある場合の対応(防止措置)

犯罪事実確認の結果や、調査の結果「性暴力等を行うおそれがある」と認められた場合、事業者は以下の措置を講じる必要があります。

性犯罪歴があった場合

原則として、こどもと接する業務に従事させない(配置転換、または不採用)。

性暴力等の事実が認定された場合

原則として、こどもと接する業務に従事させない(懲戒処分、配置転換など)。

不適切な行為があった場合

指導・研修命令を行い、改善が見られない場合は、より厳しい措置を検討する。

6 その他重要なポイント「いとま特例」等

急な欠員などやむを得ない事情で、確認前に業務に就かせざるを得ない場合、3か月(災害時等は6か月)以内に確認を行えばよい特例です。ただし、その間は「原則として児童と1対1にさせない」などの厳しい措置が必要となります。

教育実習生

実習計画で「1対1にさせない」ことが担保されていれば確認不要だが、そうでない場合は確認対象となる。

情報管理

犯歴情報は極めて機微な個人情報であるため、漏えい防止の徹底(閲覧権限の限定、データの保存制限など)が義務付けられ、違反には罰則がある。

こども家庭庁 こども性暴力防止法施行準備委員会(第3回)令和7年12月26日

https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-preparation-committee/03

※過日懸念点を書きました。学校設置者等の法定事業者が義務を果せない点に尽きます。

2026年こども家庭庁3件と‥https://note.com/dofrontcafe/n/nec7717437c26

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    代表 社会保険労務士・行政書士
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