2024年10月適用の最低賃金出揃う
すぎなみ耕援事務所
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医療業、自動車運送業、建設業、砂糖製造業(鹿児島・沖縄)は、2019年4月施行の改正労働基準法適用(時間外労働時間など)の5年間の猶予でしたが、規定整備も終え、いよいよ2024年4月から対応が必要です。働き方改革が遅れて来て、36協定違反は事業主懲役も生じます。
これまで、時間外労働は協定を結べば事実上青天井でしたが、総労働時間は当該業界にも及ぶため、労働時間把握、長時間労働面接、60時間超時間外労働賃金5割増などはグレーにできず厳格になります。よって、顧客の求める今までの再配達や当直医療の対応はできなくなります。
4月から労働条件明示範囲拡大、労災保険は全体的引下げ、国保・介護・国年保険料引上げ、障害者法定雇用率引上げ(2.5%)など、10月から健康保険・厚生年金は従業員51人以上企業適用、時期未定も雇用保険は育休相当分引上げ・10時間以上勤務適用などあります。勉強しなくちゃ。
自分にとっては、2023年10月からのインボイス、2024年1月からの電子帳簿保存、それぞれ対応をどうしようかという問題もあります。2024年元旦の備忘的整理でした。