外国人育成就労「外部監査人」します(監理支援機関要件)

好む、好まざるにかかわらず、外国人労働者は増え、拒み避けることはできない、これが当方の立場です。コンビニで、インフラ現場で、あちこちで恩恵を受けています。わが国出生数は70万人を割り、死亡数は160万人を超え、生産年齢人口も5年後は7千万人に達しません。彼らなしで、現在享受する国内サービスを維持できなくなる認識を要します。
監理責任者等講習を受講しました、(監理団体→)監理支援機関必置の外部監査人となれます。(参考)https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK175CR0X10C24A6000000/




育成就労制度
何かと評判悪く、労働搾取や人身取引の温床ともなった「技能実習制度」は、外国人技能実習を母国に持ち帰ることによるわが国の国際貢献、理念と実態がこれ程乖離する制度を知りません。国際批判に加担せず、業務参入と人事労務のトレードオフ懸念で携わりませんした。
どのように変わるのか
育成就労制度は、外国人が育成就労産業分野における育成就労(原則3年以内)により、特定技能水準技能(1号)を有する人材育成とともに、当該分野の人手不足解消も目的です。育成就労産業分野は、特定技能制度の受入分野である特定産業分野のうち、就労を通じた技能修得が可能なものです。在留資格は「育成就労」となり就労開始時の日本語能力要件が設けられ、本人意向転籍も一定要件で認められます。従来の(受入あっせん)監理団体も変わります。
監理支援機関(移行)許可
育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや、育成就労が計画に従って適正に実施されているか監理する監理支援機関は(改めて)許可制となります。許可基準には、監理支援事業の遂行能力や財政基盤のほか、外部監査人の設置などがあります。監理支援機関は育成就労実施者と密接な関係を有する役職員の、当該育成就労実施者に対する業務不関与、監理支援責任者の選任も必要です。「実態伴わない監理団体」排除で透明性を高めます。
外部監査人(ここでは育成就労外部監査人)とは
育成就労制度の関係省令等についてhttps://www.moj.go.jp/isa/content/001451331.pdf
育成就労法施行規則47条2項2号で、監理支援機関の外部監査人は「弁護士若しくは弁護士法人、社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は行政書士若しくは行政書士法人その他育成就労に関する知見を有する者」いずれかに該当するものと規定しています。従来、法定講習受講で就任できた無資格外部役員、監理団体OBや技能実習関係者は外部監査人となれません。

完全独立の弁護士、社会保険労務士、行政書士、これら法人等
育成就労制度を適正運用するため、外部監査人には、制度ルールを適切に理解、判断し、人権や国際基準にも配慮ができ高度な法的知見と実務実績の両輪が確立できることが求められ、専門的知見と能力を満たし、その役割を十分に果たすと認められる有資格者が挙げられます。
欠格的要件
これを長年認めたため、身内・大甘・なあなあ監査が横行しましたが、育成就労制度は許されません。監理団体によるセルフ監査、密接な関係者の外部監査人就任、役職員OB・2親等以内親族など中立性・独立性を欠くもの、無資格外部役員の書類作成や形式チェックは監査となりません。
育成就労外部監査人の監査
監理支援機関の業務執行(外国人材の受入計画や就労環境の確認)が、育成就労法25条1項5号に基づき適正に実施されているか監査する。全ての「監理支援機関」が対象となり、育成就労制度における不正行為を防ぎ、外国人材が安全に就労・教育を受けられる環境を担保する。
書類監査
監理支援機関が受入企業(育成就労実施者)から得た労働条件や寮の環境に関する書類確認。
実地監査
実際に現地に赴き、外国人材の生活環境や職場環境について、書類の規定どおりであるか確認。
報告書の作成
監査結果を監理支援機関や主務大臣に報告する書類の作成。
2026年9月までに?
育成就労外部監査の要件が整備されます。行政経験から放置できない部分が判り、厭わず指摘します。入管・在留、労務管理・社会保険に通じ、機関無関係、監査専任の当方にご用命ください。
