経営者の労働法等改正情報セミナー(終了)
すぎなみ耕援事務所
すぎなみ耕援事務所
とある相談がありました。
よくある「自主退職」「解雇」。聴くと実質即時クビで、あっせんか裁判になるとのことです。解雇予告手当30日分を主張されていましたが、それ以前の問題があるとの印象を受けました。
という症状、社会保険たる年金・医療とは異なります。雇用保険の被保険者確認のため、ハローワークに行った方がよい、と助言しました。数日後、被保険者確認されたと伝わってきました。
自主退職か解雇かは当事者間の問題だし、特定社労士でもなく争いごとは避けます。どちらにしても2年以上勤めており、離職証明書を得て基本手当(失業保険)を受給されたいと思います。
始まったばかりで予断を許さず、助言のみなら少額でもよいが、巷間日常茶飯事だと辛いです。