法改正の流れをつかむ
すぎなみ耕援事務所
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民間より相当遅れて通知があり、ようやく公務員もです。ただし、他律業務の職場は幅広く設定され、当該職場は年間360時間でなく、年間720時間の「超過勤務」が「努力義務」、かつ月80時間や100時間以上となろうが、野放しで規制を受けない構図です(様々報告は必要ですが)。
後になって、長時間労働が発覚したり、メンタル不調に陥ったり、の蓋然性が高まる構造です。この勤務時間管理を質さないと、「病院送り」の後手対応は変わらず、職員を棄損し続けます。
国家公務員の2万8千人が、「月100時間未満」「年720時間以下」を超え超過勤務をしました。
国家公務員9.9%が超過勤務上限超え 22年度、過去最高
人事院は26日、2022年度に残業にあたる超過勤務の上限を超えて働いた国家公務員の割合が9.9%で過去最高だったと発表した。新型コロナウイルス関連の業務が減少したが、国会の答弁対応などの負担が増加した。(以下略)
(日本経済新聞2024年3月26日)https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA265350W4A320C2000000/
国家公務員の2.3%、地方公務員の2.1%、大中企業社員の1.0%がメンタル不調休職しています。
前年より0.2%ずつ増加しており、長期間続く傾向と考えられます
・令和5年度公務員白書 人事院 令和5年6月https://www.jinji.go.jp/hakusho/r4/1-3-05-2-1.html
・令和5年度総合的なメンタルヘルス対策に関する研究会報告書 地方公務員災害補償基金・総務省ほか 令和6年3月https://www.soumu.go.jp/main_content/000869789.pdf
・令和4年労働安全衛生調査 厚生労働省 令和5年8月https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r04-46-50_gaikyo.pdf
勤務時間管理以外に退職に至る場合もある一方、退職を「高齢対策」のみ扱う愚策は健在です。