法改正事項

兵庫県職員が可哀想ほか

すぎなみ耕援事務所

苦情電話、公益通報、誰に否が、云々はしたくなく、当事者でないためその資格もありません。

兵庫県知事不信任で賃上げ年内なし?

兵庫県知事不信任案可決により、議会解散のみとなった場合、当選議員構成にかかわらず、再度不信任案が可決され、知事は失職します。この場合、兵庫県人事委員会の議会と知事への給与勧告タイミングを失い、兵庫県職員に賃上げの流れが年内来ないリスクが高まってしまいます。

なぜそうなるのか

人事委員会は、都道府県職員等の給与勧告を議会と知事(政令市長等)に行っています。今年の人事院の国家公務員給与勧告は30年ぶりの上げ幅で(詳細割愛)、その流れは兵庫県にも多少及ぶでしょう。にもかかわらず、例年10月の当該勧告を遅くとも9月27日まで行わずは、勧告相手の議会・知事が互い違い不在事態可能性知りつつだから、同人事委は罪深い懈怠と考えます。都人事委員会事務局にいた者として厳しい言い方ながら、10月勧告準備では見識に疑問符です。

「家事使用人」をめぐる高裁判決

労働基準法で家事使用人は労働者として適用されないため労働災害に当たらないとした地裁判決を取り消し、労働災害に当たると判断しました。社労士会連合会の『労働法基礎&先端研修』で触れられ、注目していました。改正論議にも影響を与える「神々は細部に宿る」例と思います。

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代表 社会保険労務士・行政書士
杉並区阿佐谷パールセンター商店街が事務所の社会保険労務士・行政書士です。東京都庁25年勤務、人事給与・健保険者の幅広経験を有します。経営改革・IT推進の事業実績も携え、BCP(事業継続計画)含む課題解決に尽力します。
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