改正戸籍法でフリガナ記載必須化(2025.5.26)

え、なかったの?みたいな話ですが、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されます。戸籍法・住民基本台帳法等の一部改正により、戸籍や住民票、マイナンバーカード等にフリガナを記載することとされ、氏名の「フリガナ」が追加されることになります。
正しい氏名呼称の保障
最高裁判所判例で「他人からその氏名を正確に呼称されるのは、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益」があるとされました。名前の正確な読み方は人格権を構成するのです。
ビジネス上のメリットと悪用防止
会社が顧客管理をする際など、顧客の氏名とフリガナを同時に登録するのは、五十音順での並べ替えによる整理がしやすく、問い合わせの際にデータベースと照合しやすいためです。実際、姓(氏・苗字)に使われている漢字は5万字を超えるといわれ、フリガナがなければ並べ替え作業に支障を来します。ビジネス上も悪用防止の観点で長年改正が望まれました。
フリガナ追加記載の内容と流れ
追加される戸籍上のフリガナの定義は、氏名に用いられる「文字の読み方を示す文字」とされます。フリガナ文字は、片仮名(カタカナ)および長音記号(-)です。実際にフリガナが戸籍、住民票やマイナンバーカードに記載されるのは2026年5月26日以降です。2025年5月26日以降に、戸籍に記載する「フリガナの通知」が、本籍のある自治体から送付されます。別住所の場合は住所ごとに送られます。内容を確認し、フリガナに誤りがなければ、特に届出をする必要はありませんが、届出は実際の記載日までに要します。その後、通知記載の/届け出たフリガナが戸籍、住民票やマイナンバーカードなどに付けられます。
外国人等の扱い
外国人の住民票は、氏名のフリガナの表記が必須の記載事項とされていません。記載事項から除外されるためです。今回の戸籍法等改正においても、改正住民基本台帳法による記載事項からの除外は適用されます。今後も、日本国籍(戸籍)を持たない外国人が住民票を取得する際、フリガナ表記は必要ないものの、できるだけフリガナを付けるのが適当とされます。外国人でも氏名にフリガナを付けることが推奨され、総務省公表の住民記録システム標準仕様書では氏名のフリガナ入力機能が標準実装です。これら取扱いは通称名も同様です。