古書店のページ(書籍・道具・事務機器、古物商営業法に基づく表示)
すぎなみ耕援事務所
すぎなみ耕援事務所
不要在庫・設備や償却資産を処分し、財務状況を改善したくても、仲介手数料が高く踏み切れない場合はありませんか?「古物商許可証」の取得で、売買ともwin-winの適価直売ができるよう,古書店主(古物商)でもある都庁25年者が、敷居高い警察署への面倒な申請をお手伝いします。
古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人を指します。許可を行うのは、都道府県警察の運営を管理する都道府県公安委員会となります。このため、古物商を営む場所(営業所)の所轄警察署への申請(準備)から許可までは、2か月前後をお考えください。
経営改善として古物商許可を位置づけるため、他許認可申請は可能な際も個別の対応とします。プレオープン期間中です。