法改正事項

誰しも2年後に迫る不動産登記住所・氏名変更時の申請義務化

すぎなみ耕援事務所

ある手続きについて、自分のことだから懸命になった経験は誰しもあるでしょう。そのようなイベントが、近い将来に必ず訪れます。

登記されている住所・氏名に変更があった方へ(住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内)

法務局のホームページに、特出しで掲載されています。https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00017.html

不動産所有者の「住所変更の登記」(引越し等)「氏名変更の登記」(結婚離婚)は、不動産登記法改正で令和8年4月までに登記申請が義務化されます。

どのくらいの数が該当するか皆目見当もつかず、司法書士に任せて追いつける数ではなく、このページを設けて「該当する方はご自身で申請してください」、と注意喚起しているわけです。

令和3年の改正によるのですが、本当に期限を区切られ、罰金か過料を徴収されるなら、法務局の処理の遅さもかなりあるため、施行直前はひどい状況に陥ると思います。早目にしましょう。

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