日本版DBS法で教育現場に負担の再来
すぎなみ耕援事務所
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ある手続きについて、自分のことだから懸命になった経験は誰しもあるでしょう。そのようなイベントが、近い将来に必ず訪れます。
どのくらいの数が該当するか皆目見当もつかず、司法書士に任せて追いつける数ではなく、このページを設けて「該当する方はご自身で申請してください」、と注意喚起しているわけです。
令和3年の改正によるのですが、本当に期限を区切られ、罰金か過料を徴収されるなら、法務局の処理の遅さもかなりあるため、施行直前はひどい状況に陥ると思います。早目にしましょう。