法改正事項

6月1日 障害者法定雇用率引上げ後初の雇用状況報告基準日

すぎなみ耕援事務所

障害者雇用促進法改正で、令和6年4月から雇用率2.3%→2.5%へ引き上げられました(すなわち43.5人→40人の対象事業主へ拡大)が、実務的には6月1日を基準として7月15日までにハローワークに報告するとはいえ、数値の達成以上に相互理解と定着が重要と思われます。

新たな算定方法

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者は、1人の雇用につき0.5人と算定できます(10時間以上20時間未満の労働時間に係る特例給付金廃止)

支給額の調整 令和6年度実績→令和7年度適用

障害者雇用調整金:支給対象人数が10人を超える場合、超過人数分の支給額は23,000円(=10人までは29,000円)、報奨金:100人以下事業主で支給対象人数が35人を超える場合、超過人数分の支給額は16,000円となります(=35人までは21,000円)。

公務員の雇用率など

  • 国・地方公共団体2.6%→2.8%(教委2.5%→2.7%)
  • 令和8年度 民間2.7%、国等3.0%、教委2.9%ですが、未達成事業者公表を速やかに発動する方を優先すべきではと、個人的には考えます。
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代表 社会保険労務士・行政書士
杉並区阿佐谷パールセンター商店街が事務所の社会保険労務士・行政書士です。東京都庁25年勤務、人事給与・健保険者の幅広経験を有します。経営改革・IT推進の事業実績も携え、BCP(事業継続計画)含む課題解決に尽力します。
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