「2024年問題」とは何ですか
すぎなみ耕援事務所
すぎなみ耕援事務所
障害者雇用促進法改正で、令和6年4月から雇用率2.3%→2.5%へ引き上げられました(すなわち43.5人→40人の対象事業主へ拡大)が、実務的には6月1日を基準として7月15日までにハローワークに報告するとはいえ、数値の達成以上に相互理解と定着が重要と思われます。
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者は、1人の雇用につき0.5人と算定できます(10時間以上20時間未満の労働時間に係る特例給付金廃止)
障害者雇用調整金:支給対象人数が10人を超える場合、超過人数分の支給額は23,000円(=10人までは29,000円)、報奨金:100人以下事業主で支給対象人数が35人を超える場合、超過人数分の支給額は16,000円となります(=35人までは21,000円)。