採用後退職まで伴走(社会保険・行政手続)

社会保険労務士(社労士)は社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされますが、社労士は人材に関する専門家です。社労士は「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的に業務を行います。採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題や相談」など広範囲に、人を大切にする企業づくりを支援します。
社会保険・行政手続
健康保険・厚生年金保険に係る各種手続・月変や、労災保険・雇用保険に係る各種手続・年度更新、定例届出や定例外の新規適用・給付申請を支援します。古物商許可など一部行政手続を支援する行政書士もします(相続・労働紛争・出入国管理・高度許認可補助金等・私的年金対象外)
会社がどのような状態かに応じてご提案いたします。社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされていますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的に、業務を行っています。
採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。人を大切にする企業づくりを支援します。以下、上図の解説です。なお、割引のあり得る対象事業者は、設立が当事務所と同じ、またはより若い場合に限ります。
会社設立・報酬発生 人を雇う・人が辞める 人が増える 人・会社を育てる 中規模の企業へこれらを社会保険労務士に依頼し提出代行や書類作成を行わせ、本来業務への集中が可能です。
会社設立・報酬発生(雇用なし)
事業を軌道に乗せつつ、給与計算や社会保険料&雇用保険料の徴収・納付、いついくら報酬から控除する?控除額の目安はどれくらい?所得税の計算は?住民税の計算は?等の考慮もします。
社会保険加入
設立したての1人社長会社の場合でも、報酬に応じた社会保険(健康保険・厚生年金)加入が必要です。この場合、同居親族は従業員とは扱いません。保険料毎月納付、月変は7月提出です。
人を雇う・人が辞める(~10人)
どう勤怠管理を行うか、出勤簿/フレックスタイム、裁量労働、固定残業代、有給管理、制度導入の労使協定は?みなし残業代の雇用契約への記載は?割増賃金の計算は?等決め雇用前です。
労働保険加入
従業員1人でも雇用の際、労働保険(労災/雇用保険)適用、労災会社負担です。雇用/社保は週労働時間で加入要否が異なります。労働保険6-7月年額前払。社会保険は賞与額届要します。
労働契約・36等協定
従業員を雇用する際、「労働条件通知書」など条件提示が必要です。また、1日8時間・1週間40時間を超える労働時間の場合、「時間外・休日労働に関する(36)協定」手続等を要します。
社会保険・雇用保険喪失、残業代等支払確認
従業員が退職した場合、会社はすみやかに資格喪失を行う必要があります。残業代は実績確認が必要となるため、離職後の支給でも忘れず支払、社会保険・雇用保険料の控除確認も必要です。
人が増える(10~30人)
就業規則や必要事項の網羅、休職、懲戒、解雇は?ほか何が必要か?を作成時に盛り込みます。
就業規則、他の規程
従業員10人以上の場合、就業規則の作成、意見聴取、届出を要します。賃金やハラスメント防止等別途規程でも就業規則に根拠があり、一体として法改正対応・管理を講じる必要があります。
保険給付手続
保険事故、ケガや病気は生活上、あるいは職場で起こる場合もあります。その場合、社会保険や労働保険による給付手続を経て、従業員や会社の危険負担を保険料で減らせることになります。
人・会社を育てる(30人~)
会社が発展していくと、労務管理として各種事態対応、服務規律、情報管理、コンプラ、ケガや病気をしたら?産育介休は?リモートワークは?など、具体的な制度等拡充を要する場面です。
人事評価・福利厚生
人財育成として人事評価や賃金体系の(再)設計を行ったり、特別休暇制度やカフェテリア式の福利厚生プランを整備したりを通じて、従業員のインセンティブを引き出す方策を工夫します。
安全衛生体制整備
従業員50人以上となる場合、衛生委員会や産業医など安全衛生管理に係る体制整備が必要となります。障害者法定雇用も意識し、組織やプロジェクトの整備、職掌の専任化も不可欠です。
中規模の企業へ(50人~)
作った組織目標をどう実行するか浸透させ、管理職への権限移譲も必要になります。大きな成長を経営方針とする場合、人的資源を最大限引き出す戦略含む組織力に安全衛生なども要します。
人的資本経営
次世代育成支援法、女性活躍推進法などの指標は、人数規模により作成・公表義務があります。ステークホルダーの理解を得て、会社が選ばれ続けるよう、継続的に見直すことも必要です。
会社設立・報酬発生 人を雇う・人が辞める 人が増える 人・会社を育てる 中規模の企業へこれらを社会保険労務士に依頼し提出代行や書類作成を行わせ、本来業務への集中が可能です。